「原付自転車の免許を取得するには?」



原付自転車の免許を取得するにはどういった手続きが必要なのでしょう。 原付自転車の試験や講習などについて、ご紹介しています。


原付自転車は正式名称を原動機付自転車といい、道路交通法ではエンジンの総排気量が50cc以下のものを指します。
原付自転車はエンジンは付いているものの、自動車の仲間には入りません。
原付自転車のことを「原チャリ」と呼ぶこともある通り、あくまでも原付自転車は自転車の範疇に入ります。
原付自転車は中古では1万円からといった低価格で購入できることから、非常に手軽な乗り物として人気を呼んでいます。

原付自転車の免許の取得はとても簡単です。
原付自転車の免許が取得できるのは16歳からとなり、試験は運転免許センター(試験場)などで行われます。

まず、原付自転車の免許交付のためには適正試験がありますが、合格条件は視力が両目で0.5以上あること。
もちろん、コンタクトレンズや眼鏡を使用して構いません。
その他、聴力、色彩識別能力、運動能力に関するテストが行われます。

その後、交通ルールやマナーに関する学科試験が行われます。
これは30分間のテストで文章問題が46問、イラスト問題が2問出題されます。
学科試験は90%以上の正解で合格となります。
学科試験に合格すると3時間の講習を受け、その後原付自転車の免許交付という流れです。

受験の際には住民票の写しと筆記用具、受験票のほかに、試験場で配布される運転免許申請書が必要となります。
免許証の交付にかかる費用は受験料の1,650円、受講料の4,500円、交付手数料の1,750円の合計7,900円となります。

※普通免許を持っている人の場合には、原付自転車の免許を改めて取得する必要はありません。
 普通免許を持っていれば、原付自転車にも乗ることが可能です。

なお、道路運送車両法や道路法、高速自動車国道法などにおいては、原付自転車の定義は125cc以下のものと定められています。
しかし、実際には原付免許を取得しても、運転することができるのは50cc以下の原付自転車に限られています。
50ccを超えて125cc以下の「原付自転車」を運転したい場合には小型二輪免許が必要となることに注意してください。